20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
昭和二五年九月一一日改正以後の大豆、小豆の輸送違反については食糧管理法施行規則第四十七条(旧第二十九条)の外同法施行に関する件第七項を挙示しなければならない。